考え方
籍貫迴避(任官の本籍回避)
- 籍貫迴避
- 迴避本省
清代の任官で、本籍・祖籍・寄籍の地と、原籍から五百里以内の地に官を任じないとした決まり(研究所が参照した魏秀梅論文の整理)。
資料の記述
魏秀梅論文(1989)は、清代の任官の迴避を籍貫・親族・師生の三種に分け、籍貫迴避は本籍(原籍)・祖籍・寄籍と、原籍から任地まで五百里以内の地を避けるもので、商いをした省や幕友として赴いた地は含まないと整理する
- 清代任官之籍貫迴避制度 頁1「一、前言」第1・2段
魏秀梅論文は、順治十二年(1655)の題准「督撫以下、雑職以上はみな本省を迴避する」を、地方の一般官吏の籍貫迴避の最初の記載とする
この記述の範囲: 清代の地方官(文官)
- 清代任官之籍貫迴避制度 頁4「三、(一)2.地方官 (1)一般官吏之迴避」第1段
魏秀梅論文によれば、康熙四十二年(1703)、候補・候選の知県について、省が違っても原籍から出た缺まで五百里以内なら迴避させる諭が出た。直隷・河南・陝西・山西の四省が境を接する地が背景として挙げられる
この記述の範囲: 候補・候選の知県
- 清代任官之籍貫迴避制度 頁4 末段〜頁5 冒頭
魏秀梅論文によれば、雍正七年(1729)、江蘇・安徽・湖北・湖南・陝西・甘粛では、府州県以下の官は本籍を統轄する巡撫の管内でなければ同じ省の缺でも迴避を要しないとし、ただし五百里以内なら別省の例どおり迴避させた
この記述の範囲: 江蘇・安徽・湖北・湖南・陝西・甘粛の府州県以下の官
- 清代任官之籍貫迴避制度 頁5 第2段
魏秀梅論文の結論は、文官の籍貫の禁は武官より厳しく、一般の地方官は本籍に加え、道の大小を問わず五百里以内・祖籍・寄籍も迴避し、教職・塩務・河工・回疆の人員は一般の地方官より緩かったとする
この記述の範囲: 清代の任官
- 清代任官之籍貫迴避制度 頁35 末段〜頁36 第1段「六、結論」