モチーフ
明代の官服と冠
- 烏紗帽
- 團領衫
資料の記述
『臺灣通史』卷23 の衣服の節は、婚礼で男子は紅帽と袍褂を着るのに対し、女子は珠冠霞佩・蟒襖・角帶をつけ、明代の宮装のようだった、と記す
この記述の範囲: 台湾の婚礼
- 臺灣通史 卷二十三 風俗志 卷23 風俗志「衣服」の節、最終段
『明史』輿服志は、洪武元年に公服・朝服を定めて百官に賜い、礼部の議により服色は散官を基準として現職の高下は問わないことにした、と記す
この記述の範囲: 明(洪武元年)
- 明史 卷六十七 志第四十三 輿服三 明史 卷67 輿服三「羣臣冠服」の段
『明史』輿服志は、明の文武官の朝服を、大祀・正旦・冬至などに着る梁冠・赤羅の衣と裳・白紗の中單などの組とし、一品から九品の差は冠の梁の数で示した(公は八梁、一品は七梁、八・九品は一梁)、と記す
この記述の範囲: 明(洪武二十六年の定め)
- 明史 卷六十七 志第四十三 輿服三 明史 卷67 輿服三「文武官朝服」の段(洪武二十六年)
『明史』輿服志は、明の文武官の祭服は青羅の衣・赤羅の裳で、冠帯・佩綬の等差は朝服と同じだった、と記す
この記述の範囲: 明(洪武二十六年の定め)
- 明史 卷六十七 志第四十三 輿服三 明史 卷67 輿服三「凡親祀郊廟、社稷」の段(洪武二十六年)
『明史』輿服志は、明の文武官の公服を盤領右衽の袍とし、色は一〜四品が緋、五〜七品が青、八・九品が緑、帽は展角の襆頭、帯は一品が玉・二品が犀・三四品が金荔枝・五品以下が烏角だった、と記す
この記述の範囲: 明(洪武二十六年の定め)
- 明史 卷六十七 志第四十三 輿服三 明史 卷67 輿服三「文武官公服」の段(洪武二十六年)
『明史』輿服志は、洪武三年に、ふだんの朝や政務のときの装いを烏紗帽・團領衫・束帯と定め、帯の材で品を分けた(一品は玉、八・九品は烏角)、と記す
この記述の範囲: 明(洪武三年の定め)
- 明史 卷六十七 志第四十三 輿服三 明史 卷67 輿服三「文武官常服」の段(洪武三年)
『明史』輿服志は、洪武二十四年の定めとして、官の服に繡する文様を、文官は一品仙鶴から九品鵪鶉までの鳥、武官は一・二品が獅子、三・四品が虎豹、五品が熊羆、六・七品が彪、八品が犀牛、九品が海馬とし、公侯駙馬伯は麒麟・白澤、風憲官は獬廌とした、と記す
この記述の範囲: 明(洪武二十四年の定め)
- 明史 卷六十七 志第四十三 輿服三 明史 卷67 輿服三「二十二年,令文武官遇雨戴雨帽」の段(二十四年定)
『明史』輿服志は、明初、庶人が婚礼のときには九品官の服を借りて着ることを許した、と記す
この記述の範囲: 明初の庶人の婚礼
- 明史 卷六十七 志第四十三 輿服三 明史 卷67 輿服三「庶人冠服」の段の冒頭
王熹「明代官员服饰研究」(2008)は、明の烏紗帽は前が低く後ろが高い円い形で唐巾に似るが、両脇に翅を挿したので展脚の幞頭とも唐巾とも違う、明代独自の冠になったと述べる
この記述の範囲: 明の官員の常服
- 明代官员服饰研究(A Study of Ming Dynasty Official Dress) 頁211 右段「第二,标识性特点」の段
王熹の同論文は、官員の補子を明の人は本朝の独創と見ていたとし、丘濬『大學衍義補』を引いて、文官は飛ぶ鳥、武官は走る獣を用いたとする
この記述の範囲: 明の官員の常服
- 明代官员服饰研究(A Study of Ming Dynasty Official Dress) 頁211 右段(注 5 は沈德符『萬曆野獲編』卷十三)
王熹の同論文は、明の常服は唐・宋の円領の長袍にならい、色は伝統に従って緋・青・緑で官員を九等に分けたとし、公服の展脚幞頭の形は唐の中期に始まり五代から宋に広まったとする
この記述の範囲: 明の官員の服
- 明代官员服饰研究(A Study of Ming Dynasty Official Dress) 頁211 左段(「从服饰式样上看」から)