儀礼・実践
停柩(擱棺・打桶)
- 打桶
葬る吉日が決まり墓地が見つかるまで、柩を家の広間に置いて出棺を待つ習わし。宜蘭では「擱棺」、俗に「打桶」と呼び、長引くときは棺の店に屍の臭いが漏れないよう見てもらったが、今は少ない。明の『大明律』は、風水に惑わされたり口実をつけたりして柩を家に置き、年を越えても葬らない者を罰すると定め、清の『諸羅縣志』は、台湾では一、二年のうちに葬らない者は少ないと書く。
資料の記述
安葬の吉日を選び、地理師が墓地を探すあいだ、棺を堂に置いて出殯を待つ習俗を『擱棺』、俗に『打桶』と呼ぶ。長引くときは棺木店に見てもらって屍臭が漏れないようにしたとされる
この記述の範囲: 蘭陽博物館電子報の記述(宜蘭地方)
- 事死如事生~漫談宜蘭地區的喪葬儀式(上)(下) (下)11. 擱棺の項
大殮から安葬の日までの停柩期間は通常10日から14日で、死者の年齢が高いほど長くなる傾向があるとされる
この記述の範囲: 蘭陽博物館電子報の記述
- 事死如事生~漫談宜蘭地區的喪葬儀式(上)(下) (下)(四)安葬前喪家的工作の段
明の法典『大明律』の「喪葬」の条は、喪のある家は礼に従って期限どおりに葬らねばならず、風水の説に惑わされたり、理由をつけたりして柩を家に置いたまま年を越えてさらして葬らない者は、杖で八十回打つと定める。条の解説は、礼の定める葬る月を守ることだとし、『大明集禮』では官人も庶民も三か月で葬るとする。
この記述の範囲: 『大明律集解附例』卷之十二 禮律 儀制「喪葬」の条とその纂註(維基文庫の翻刻)
- 大明律集解附例 卷之十二 禮律 儀制 卷之十二 儀制、条「喪葬」の本文と纂註
清の陳夢林の『諸羅縣志』(台湾の諸羅県の地方志)の風俗志は、礼では死後三日で殯し三か月で葬るのに、閩(福建)の習わしは風水師や日取りを選ぶ占い師の説に惑わされ、土地の形と年月日時を選んで子孫の福を求めるので、柩を家に置いたり野にさらしたりして何十年も葬らない者がいるとし、台湾ではおおむね一、二年のうちに葬らない家は少ない、と書く。
この記述の範囲: 『諸羅縣志』卷八 風俗志 漢俗の喪葬のくだり(維基文庫の翻刻)
- 諸羅縣志 卷八 風俗志 卷八 風俗志、漢俗の喪葬のくだり(入殮の前の祭りの次の段)
宜蘭の葬儀を説明する蘭陽博物館の電子報によれば、昔は柩を家に置いて葬儀の日を待つ習わしが盛んだったが、今は少ない。柩を置いているあいだは、軒に下げる二つの喪の灯籠を内側、祝いの灯籠を外側にし、出棺のあとは逆にする。棺に納めた日から死後四十九日(七七日)が満ちるまでは毎日二度か三度、霊前に飯をそなえ、朝夕には顔を洗う水をそなえ、子や孫は柩のそばに筵を敷いて眠る。
この記述の範囲: 蘭陽博物館電子報「事死如事生~漫談宜蘭地區的喪葬儀式」(下)の記述(宜蘭地方)
- 事死如事生~漫談宜蘭地區的喪葬儀式(上)(下) (下)「11. 擱棺」「12. 拼腳尾物、佈置靈堂與捧飯」「13. 喜燈、喪燈」「14. 守靈」の項