地域
中国大陸
資料の記述
聊齋志異は中国大陸に見られる。蒲松齢自筆とされる清書稿本は、七世孫の蒲価人が沈陽に持ち込んだ際に四函八冊に改装されたとされ、その後の伝来の過程で半分が失われ、現存するのは半部四冊のみで、現在は中国・遼寧省図書館に所蔵されている、と記される。
この記述の範囲: 『聊齋志異』全体の伝承についての記述(「尸變」個別の異同には触れていない)
- 省图书馆珍藏半部《聊斋志异》原稿——中国古典文学名著中唯一存世的手稿 見出し下、「省图书馆珍藏半部《聊斋志异》原稿」の本文冒頭〜「壹 蒲松龄手稿有传抄本」節
1996年7月1日施行の《電影管理條例》(1996年5月29日国務院第45次常務会議通過)第24条は、映画が「わいせつ・迷信を宣揚し、または暴力を誇張する」内容を含んではならないと定めていた。
この記述の範囲: 1996年電影管理條例第24条
- 電影管理條例(1996年) 電影管理條例(1996年)第二十四條第五号
2002年2月1日施行の《電影管理条例》(国務院令第342号、2001年12月25日公布)第25条は、禁止事項の文言を「邪教・迷信を宣揚する」内容に改めており、1996年版の「わいせつ・迷信の宣揚または暴力の誇張」という文言から表現が変わっている。
この記述の範囲: 2002年電影管理条例第25条第5号
- 電影管理条例(国務院令第342号) 電影管理条例(国務院令第342号)第二十五条第五号
陸游『老學庵筆記』卷四は、辰・沅・靖州の仡伶・仡僚・仡欖・仡僂と山徭について、物を運ぶときは若い者は軽く年長の者は重く、みな背に縛りつけて負い、女で負う者が特に多いと記す
この記述の範囲: 『老學庵筆記』卷四(宋、辰州・沅州・靖州)
- 老學庵筆記 卷四 卷四、「辰、沅、靖州蠻有仡伶」で始まる条
1997年7月21日に国務院令第225号として公布・施行された《殡葬管理条例》は、第2条で、火葬を積極的・段階的に行い、土葬を改め、葬地を節約し、葬送の悪習を除くことを方針とし、附則で1985年2月8日の《国务院关于殡葬管理的暂行规定》を廃止した。
この記述の範囲: 中国本土、1997年の条例
- 殡葬管理条例(国务院令第225号、1997年) 第一章 第二条、第六章 第二十四条
1997年の《殡葬管理条例》第13条は、遺体を運ぶときは必要な技術処理をして衛生を保ち環境を汚さないこと、火化には公安機関か指定の医療機関の死亡証明が要ることを定めていた。
この記述の範囲: 中国本土、1997年の条例
- 殡葬管理条例(国务院令第225号、1997年) 第三章 第十三条
2025年12月12日の国務院令第824号で改訂され2026年3月30日から施行の《殡葬管理条例》第29条は、火葬を行う地域では遺体を死亡地の近くの殯儀館で火化するとし、どうしても地域をまたいで遺体を運ぶ必要があるときは、遺族が運ぶ先の民政部門の遺体受け入れの証明を持って殯儀館に運送を頼むこと、国(境)をまたぐ遺体・骸骨の運送は国の規定によることを定める。
この記述の範囲: 中国本土、2026年施行の改訂条例
改訂後の《殡葬管理条例》(2026年施行)第44条は、法律法規に反する、または公序良俗に背く葬送用品の製造・販売を禁じ、1997年の条例の「封建迷信」の語を使っていない。今回読んだ改訂後の全文に「迷信」「封建」の語は無かった。
この記述の範囲: 中国本土、2026年施行の改訂条例(1997年の条例との比較)
- 殡葬管理条例(国务院令第824号による改訂、2026年3月30日施行) 第四十四条(ほか全文の語の検索)
- 殡葬管理条例(国务院令第225号、1997年) 第四章 第十七条