文献
大清現行刑律
宣統二年(1910)の清の刑律(維基文庫の翻刻の表示による)。
資料の記述
發塚(墓を暴く罪)は大清現行刑律で定められる。宣統二年の大清現行刑律の「發塚」の律文は、棺槨が見えれば流三千里、開棺して屍を見れば絞監候、棺槨に届かなければ徒三年とし、乾隆本の律にあった杖刑を書かない。
この記述の範囲: 大清現行刑律(維基文庫の翻刻)第 239 条「發塚」の律文
- 大清現行刑律 第 239 条「發塚」、律文の冒頭
發塚(墓を暴く罪)は大清現行刑律で定められる。同じ大清現行刑律の條例は、常人の墓を暴き棺を開けて屍を見た首犯を絞立決、従犯を回数にかかわらず絞監候とし、棺を見て鋸で隙間を切ったり穴を穿ったりして衣飾を抜き取り屍がまだ露わでない場合も、首犯を絞監候とする。
この記述の範囲: 大清現行刑律 第 239 条「發塚」の條例の第一条
- 大清現行刑律 第 239 条「發塚」、條例の第一条(「一、發掘常人墳塚開棺見屍」で始まる条)
發塚(墓を暴く罪)は大清現行刑律で定められる。同じ條例は、墓守として雇われただけで主従の名分の無い者が自分で墓を暴き、あるいは外の者に従って暴いた場合、死罪に当たらないものは凡人の刑に一等を加える、とする。
この記述の範囲: 大清現行刑律 第 239 条「發塚」の條例(受雇看守墳墓の条)
- 大清現行刑律 第 239 条「發塚」、條例の「一、受雇看守墳墓」で始まる条
大清現行刑律の第 239 条「發塚」には條例が二十一条ある。
この記述の範囲: 維基文庫の翻刻(2026-09-28 取得)の第 239 条
- 大清現行刑律 第 239 条「發塚」、「條例」の見出しから第 240 条の前まで