モチーフ
唐・宋の官服(服色・幞頭・魚袋)
- 章服
- 襆頭
- 幞頭
資料の記述
『新唐書』車服志は、唐の高祖のころの定めとして、親王と三品以上は紫、五品以上は朱、六・七品は緑、八・九品は青の服とし、流外官・庶人・部曲・奴婢は黄と白の服とした、と記す
この記述の範囲: 唐初(高祖のころ)
- 新唐書 卷二十四 志第十四 車服 新唐書 卷24 車服志「至唐高祖」の段
『新唐書』車服志は、その後の定めとして、紫を三品、緋を四品、浅緋を五品、深緑を六品、浅緑を七品、深青を八品、浅青を九品の服とし、黄を流外官と庶人の服とし、帯の銙の数も品で変えた、と記す
この記述の範囲: 唐(高祖・太宗の後の定め)
- 新唐書 卷二十四 志第十四 車服 新唐書 卷24 車服志「其後以紫為三品之服」の段
『新唐書』車服志は、高宗が召命の偽りを防ぐため五品以上に身につける魚の形の符を入れた銀の袋(魚袋)を給し、三品以上は金で飾ったこと、天授二年に魚を亀に改め、中宗のはじめに魚に戻したことを記す
この記述の範囲: 唐(高宗〜中宗)
- 新唐書 卷二十四 志第十四 車服 新唐書 卷24 車服志「高宗給五品以上隨身魚銀袋」の段
『新唐書』車服志は、景雲年間に紫を着る者の魚袋は金、緋を着る者は銀で飾るとし、開元に張嘉貞の奏で致仕した者も終身魚を佩びることになり、以後緋・紫を賞されれば必ず魚袋を兼ね、これを「章服」と呼んだ、と記す
この記述の範囲: 唐(景雲・開元)
- 新唐書 卷二十四 志第十四 車服 新唐書 卷24 車服志「高宗給五品以上隨身魚銀袋」の段の後半
『宋史』輿服志は、宋の公服(当時の呼び名は常服)は唐の制により、三品以上は紫、五品以上は朱、七品以上は緑、九品以上は青で、曲領大袖に横の襴をつけ、革帯・襆頭・烏皮靴を用い、王公から最下の士まで通して着た、と記す
この記述の範囲: 宋(初め)
- 宋史 卷一百五十三 志第一百〇六 輿服五 宋史 卷153 輿服五「公服」の節の冒頭
『宋史』輿服志は、元豊元年に青をやめ、四品以上は紫、六品以上は緋で象笏と佩魚、九品以上は緑で木の笏とし、南宋(中興)もこの元豊の制を引き継ぎ、緋・紫の者は必ず魚を佩びてこれを章服と呼んだ、と記す
この記述の範囲: 北宋(元豊元年以後)と南宋
- 宋史 卷一百五十三 志第一百〇六 輿服五 宋史 卷153 輿服五「公服」の節(神宗の段と「中興」の段)
『宋史』輿服志は、官の品が足りなくても職によって緋・紫を「借りる」例(通判は緋、知州・監司は紫)や、年数を積んで賜わる例があり、任期が終われば本来の品の服に戻った、と記す
この記述の範囲: 南宋
- 宋史 卷一百五十三 志第一百〇六 輿服五 宋史 卷153 輿服五「公服」の節「中興」の段
『宋史』輿服志は、襆頭(別名折上巾)は後周に起こって柔らかい帛の脚を垂らし、隋で桐木を芯にし、唐で羅に代え、帝は脚を上に曲げ臣下は垂らしたが、五代にしだいに平直になり、宋では君臣とも平らな脚を通用した、と記す
この記述の範囲: 後周〜宋
- 宋史 卷一百五十三 志第一百〇六 輿服五 宋史 卷153 輿服五「襆頭」の節
宋史には、唐・宋の官服(服色・幞頭・魚袋)についての記述がある。
この記述の範囲: 『宋史』卷一百五十三 輿服五(維基文庫の翻刻)
- 宋史 卷一百五十三 志第一百〇六 輿服五 宋史 卷153 輿服五「公服」「襆頭」の節
新唐書には、唐・宋の官服(服色・幞頭・魚袋)についての記述がある。
この記述の範囲: 『新唐書』卷二十四 車服志(維基文庫の翻刻)
- 新唐書 卷二十四 志第十四 車服 新唐書 卷24 車服志「至唐高祖」の段以下