文献
大明律(大明律集解附例)
- 大明律集解附例
- 大明律
大明律は、明の時代の律(罪と刑罰の決まり)をまとめた法典である。研究所が読んだ維基文庫の翻刻は、律の文に説明の注(纂註)と、細かな決まり(條例)を付けた版である。
資料の記述
大清律例は大明律(大明律集解附例)を下敷きにする。大清律例の卷首に収める順治三年五月の序は、法司に明律を詳しく訳させ、清の国制を参酌して増減し、『大清律集解附例』として刊布した、と述べる。
この記述の範囲: 大清律例 卷首「世祖章皇帝御製大清律原序」
- 大清律例 卷首(順治三年の御製序・四庫提要ほか) 卷首「世祖章皇帝御製大清律原序」(順治三年五月)
發塚(墓を暴く罪)は大明律(大明律集解附例)で定められる。大明律集解附例の「發塚」の律文も、墓を暴いて棺槨が見えれば杖一百・流三千里、棺槨を開けて屍を見れば絞、棺槨に届かなければ杖一百・徒三年と、同じ三段で刑を分ける。崩れた塚・未殯埋の屍柩を盗めば杖九十・徒二年半とする。
この記述の範囲: 大明律集解附例(維基文庫の翻刻)卷之十八「發塚」の律文
- 大明律集解附例 卷之十八 刑律 賊盜 卷之十八 刑律 賊盜「發塚」、律文の冒頭の段
發塚(墓を暴く罪)は大明律(大明律集解附例)で定められる。大明律集解附例の「發塚」には條例が一条あり、王府の将軍・中尉らの墓や歴代帝王・名臣・先賢の墓、また常人の墓を暴いた者の充軍を段ごとに定め、衆を集めて塚を暴き棺を掘り出し財を求めて贖わせる者は強盗得財に比して首従を分けずに皆斬とする。
この記述の範囲: 大明律集解附例 卷之十八「發塚」の條例
- 大明律集解附例 卷之十八 刑律 賊盜 卷之十八 刑律 賊盜「發塚」、「條例」の見出しの下の一条
發塚(墓を暴く罪)は大明律(大明律集解附例)で定められる。大明律集解附例の纂註は、律の「招鬼而葬」を、棺槨の中に衣冠や木主だけを納めて葬ったものと説き、屍が無くても屍が有るものとして論じる、とする。
この記述の範囲: 大明律集解附例 卷之十八「發塚」の纂註
- 大明律集解附例 卷之十八 刑律 賊盜 卷之十八 刑律 賊盜「發塚」、纂註の冒頭と、纂註の「其招鬼而葬者」の句