文献
大清律例
- 大清律集解附例
清の律典。乾隆五年(1740)に修定された四十七卷の本(維基文庫の翻刻は四庫全書本に拠る)。卷首に順治三年の序を収める。
資料の記述
發塚(墓を暴く罪)は大清律例で定められる。四庫全書本系の大清律例(提要は乾隆五年修定と書く)は、他人の墓を掘って棺槨が見えた者を杖一百・流三千里、棺槨を開けて屍が見えた者を絞(監候)、掘ったが棺槨に届かなかった者を杖一百・徒三年とし、従犯は一等を減ずる。小字の注は招魂の葬も同じとする。
この記述の範囲: 大清律例(維基文庫の翻刻、四庫全書本系)卷二十五「發塜」の律文
- 大清律例 卷二十五(刑律 賊盜下) 卷二十五 刑律賊盜下「發塜」、律文の冒頭(「凡發掘他人墳塚」で始まる段)
發塚(墓を暴く罪)は大清律例で定められる。同じ律文は、年月を経て先に崩れていた塚や、まだ殯・埋葬していない屍柩を盗む者を杖九十・徒二年半とし、そこで棺を開けて屍を見れば絞(雜犯)、器物や磚石を盗めば贓を計って凡盗に准じ刺字を免ずる、とする。
この記述の範囲: 大清律例 卷二十五「發塜」律文の第一段の後半
- 大清律例 卷二十五(刑律 賊盜下) 卷二十五 刑律賊盜下「發塜」、律文第一段の後半(「若年逺塚先穿陷」の句から)
發塚(墓を暴く罪)は大清律例で定められる。同じ律文は、他人の死屍を損ない壊したり水に棄てたりした者を杖一百・流三千里とする。注は、家や野にあってまだ葬っていない屍を焼くなどの類を指し、すでに葬ったものなら發塚で棺を開け屍を見た律により重きに従う、と書く。
この記述の範囲: 大清律例 卷二十五「發塜」律文の第三段(殘毁他人死屍)
- 大清律例 卷二十五(刑律 賊盜下) 卷二十五 刑律賊盜下「發塜」、「若殘毁他人死屍」で始まる段と小字の注
發塚(墓を暴く罪)は大清律例で定められる。同じ条の條例の一つは、衆を集めて塚を暴き棺を掘り出し、財を求めて贖わせる者を、強盗得財の律に比して首従を分けずに皆斬とする。
この記述の範囲: 大清律例 卷二十五「發塜」條例の第一条の後半
- 大清律例 卷二十五(刑律 賊盜下) 卷二十五 刑律賊盜下「發塜」、條例の第一条(「一凡發掘常人墳塚」で始まる条)の後半
發塚(墓を暴く罪)は大清律例で定められる。同じ條例は、貝勒・貝子・公・夫人らの墓を暴き棺を開けて屍を見た首犯を斬立決、従犯を皆絞立決とし、歴代帝王の陵寝や先王・名臣・前代の藩王の墓を暴いた者も同じ例で罰する。掘り出した金銀は巡撫に渡して地方官に墓を直させ、玉帶や珠宝などは塚の中に戻すとする。
この記述の範囲: 大清律例 卷二十五「發塜」條例の第二条
- 大清律例 卷二十五(刑律 賊盜下) 卷二十五 刑律賊盜下「發塜」、條例の第二条(「一凡發掘貝勒貝子公夫人等墳塚」で始まる条)
發塚(墓を暴く罪)は大清律例で定められる。同じ條例は、墓をひそかに掘る「偷刨墳墓」の従犯について、棺を開けたのが三度以上で贓と回数の確かな証拠があり事主が告発したなら、三犯竊盗の律で絞監候、二度なら烟瘴への充軍、一度なら近邊充軍とする。
この記述の範囲: 大清律例 卷二十五「發塜」條例の第五条(従犯について)
- 大清律例 卷二十五(刑律 賊盜下) 卷二十五 刑律賊盜下「發塜」、條例の第五条(「一凡偷刨墳墓為從之犯」で始まる条)
發塚(墓を暴く罪)は大清律例で定められる。同じ條例は、まだ殯・埋葬していない屍柩を盗んだり年久しく崩れた塚を暴いたりして棺を開け屍を見た者を、回数で重くし、首犯は三度で絞、従犯も三度を超えれば絞とする。
この記述の範囲: 大清律例 卷二十五「發塜」條例の第七条
- 大清律例 卷二十五(刑律 賊盜下) 卷二十五 刑律賊盜下「發塜」、條例の第七条(「一盜未殯未埋屍柩」で始まる条)
發塚(墓を暴く罪)は大清律例で定められる。同じ條例は、開棺見屍と發塚見棺の首犯の顔に「發塚」の字を刺し、未殯・未埋の屍柩を盗んだ者には「盜棺」の字を刺す、とする。
この記述の範囲: 大清律例 卷二十五「發塜」條例の第九条(刺字)
- 大清律例 卷二十五(刑律 賊盜下) 卷二十五 刑律賊盜下「發塜」、條例の第九条(「一發掘墳塚除塚先穿陷」で始まる条)
維基文庫の大清律例(四庫全書本系)卷二十五の「發塜」の条には、律文に続けて條例が十条ある。
この記述の範囲: 維基文庫の翻刻(2026-09-28 取得)の卷二十五「發塜」。制定年の記載なし
- 大清律例 卷二十五(刑律 賊盜下) 卷二十五 刑律賊盜下「發塜」、「條例」の見出しから次の条「夜無故入人家」の前まで
大清律例は大明律(大明律集解附例)を下敷きにする。大清律例の卷首に収める順治三年五月の序は、法司に明律を詳しく訳させ、清の国制を参酌して増減し、『大清律集解附例』として刊布した、と述べる。
この記述の範囲: 大清律例 卷首「世祖章皇帝御製大清律原序」
- 大清律例 卷首(順治三年の御製序・四庫提要ほか) 卷首「世祖章皇帝御製大清律原序」(順治三年五月)
王子今は、『大清律例』の二七六「发冢」が 36 の情形に分けて罪を定め、條例は 22 条で、内容はきわめて詳密で罰はみな重い、と書く。
この記述の範囲: 王子今「发墓者诛」後半、『清史稿』の案を引く段
- 发墓者诛:历代法律对盗墓行为的惩治 本文後半、『清史稿』の王士の案を引く段の末尾